身障者手帳、療育手帳
*身体障害者手帳
身体障害者であることを証明するもので、身体に障害のある人が様々な福祉施策を利用したり
交通機関を割引で利用する場合に、必ず必要になる手帳です。
又、車を使う場合高速の割引を受ける時には、福祉事務所で車両使用証明のスタンプ済みの手帳を
その都度見せることが必要となります。
交付対象者となるのは 視覚・聴覚・平衡機能・音声機能・言語機能・そしゃく機能に障害がある者 肢体不自由者(上肢・下肢・体幹機能・乳幼児期以前非進行性の脳病変による運動機能障害のある者) 心臓・腎臓・呼吸器・膀胱又は直腸、小腸、免疫等の機能に永続する障害がある者で 障害等級表に該当する者となっています。
交付申請手続としては、自治体によって多少違いがあるかもしれませんが次のようになります。
☆交付申請手続
申請者【交付申請書、指定医師による診断書・意見書、台帳付表、写真(縦4cm×横3cm正面脱帽)】を
市役所・支所の福祉事務所に提出
↓
都道府県知事による審査・決定・通知
↓
本人に交付
つまり、福祉事務所で交付申請書を入手し、医師による診断書等の必要書類を揃えて添付のうえ提出すると 本人に通知があり受け取ることになります。
医師による診断を受ける時には、自分の障害の状況をよくわかってもらわなければなりません。
行動の可否について医師から尋ねられるのですが頑張り屋の障害者は、ついつい出来ないことでも出来ると言ってしまいがちなのですが、
この時ばかりはきちんと伝えることが大切です。
障害の等級が実際より軽くなってしまうと、後々不利益が生じることになります。
身体障害者障害程度等級表ではその障害の程度によって各障害により細かく等級が分けられています。
たとえば私の等級は2級の1種ですが、1級と2級は特別(重度)障害者となります。
手帳の中には、顔写真・障害等級・障害名・交付年月日などが書かれてあり、高速割引が受けられる証明のスタンプも押されています。
*療育手帳
知的障害者であることを証明する手帳であり、精神薄弱児(者)の方に一貫した指導・相談等を行い、
各種の福祉制度上の援助などを受けやすくするために交付されます。
この手帳はところによっては「愛の手帳」「みどりの手帳」等と呼ばれています。
呼び名が違うのは療育手帳の制度が法律ではなく、実施については各都道府県知事や
指定都市市長に任されているからです。
その為いろいろな場面で、地域による違いがあります。
障害の程度も、A1・A2・B1・B2と等級で分かれているところもあれば、
A(=重度)・B(=その他)と分けられている場合もあります。
この判定は18才未満の場合は児童相談所、18才以上は心身障害者総合相談所等で受けることになっています。
尚、相談所の名称は地域によって違い、判定書を医師の診断書で代える事ができる場合があります。
交付申請手続きとしては、
【判定書・写真(タテ4cm×ヨコ3cm)・印鑑・申請書】を児童相談所、社会福祉事務所
または町村役場などに提出します。(地域により申請窓口が異なる為、詳しい確認が必要です)
判定が認められた場合、手帳の交付は申請後おおむね1ヶ月後となるようです。