障害者の法定雇用率
障害者雇用率を、障害者の法廷雇用率と言います。 平成10年7月1日より施行されている「障害者の法定雇用率」は次の通りです。
参考:神奈川労働局職業安定部資料
http://www.kana-rou.go.jp/users/antei/info2_sankou.htm
民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、 それぞれ以下の割合(法定雇用率)に相当する数以上の身体障害者又は知的障害者を 雇用しなければならないこととされている。
(カッコ内は、それぞれの割合によって1人以上の身体障害者又は知的障害者を 雇用しなければならないこととなる企業等の規模である。)*民間企業
一般の民間企業・・・・・・1.8%
(常用労働者数56人以上の規模)特殊法人等・・・・・・2.1%
(常用労働者数48人以上規模の特殊法人及び独立行政法人)国、地方公共団体・・・・・・2.1%
(職員数48人以上の機関)ただし、都道府県等の教育委員会・・・・・・2.0%
(職員数50人以上の機関)
従業員301人以上の企業が法定雇用率を達成していない場合は、
不足人数1人に対し、月額5万円の納付義務が課されます。
又、2006年4月1日施行の法改正によって、精神障害者も法定雇用の対象となりました。
事業主は原則として、平等の割合で障害者を雇用すべきものです。
しかしながら 現実には障害者が就業することの困難であると認められる職種(警察官・消防士など)も
ありますので、業種毎に障害者雇用の除外率が定められています。
除外率によって算定される除外労働者数を総労働者数から控除した上で、
雇用率を事業所単位で適用するということです。
問題点もあります。障害者の派遣社員を短期間だけ派遣してもらうことで障害者雇用率の水増しが
起きるのではないかということです。
実際に派遣会社側でも障害者雇用率の問題をセールスポイントにして、
斡旋を行っているところもあるようです。
私が派遣会社には障害者は登録できないと思っていたのは、こういうことを知らなかったからで、 障害者でも登録できる理由が初めてわかりました。
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