失業保険について
就職すると、全ての社員は雇用保険を掛けることになります。
これが一般に言う失業保険のことです。
会社と折半の形で支払っていくのですが、これは義務でもあり権利でもあるといえます。
何故ならば失業保険は失業した時に、所定の日数の失業給付が受けられるからです。
退職すると会社から離職証明書が発行されますので、この証明書と身体障害者手帳、印鑑を持って
ハローワークの障害者担当まで申請に出向かなければなりません。
手続きを終えると通常は別の日に指定された説明会に出なければならないのですが、
建物の2階が説明会場である場合等は、障害者は免除してもらえることがあります。
手続きの最後に毎月の認定日を教えてくれますので、指定された日時にハローワークに行くことになります。
この時、期間の求職活動の様子を記入しておく為に前もって渡された失業認定申告書と、
受給資格書を持参することが必須となります。
受給金額については勤務先でもらっていた賃金の全額というわけではありません。
もらっていた給料や年齢によって違いはありますが、賃金日額の大体50%〜80%の金額を
「基本手当日額」として受給することができます。
受給資格決定日から7日間は待期期間となり支給対象にはなりません。
そしてその後、自己都合での退職の場合は更に3ヶ月の給付制限の期間がありますが、
会社都合による解雇の場合は給付制限期間はありません。
その為、自己都合での退職はできるだけ避けた方がいいと思います。
会社都合で解雇を告げられた時は、離職証明に間違いなく会社都合と書かれているかどうかを
確認しておくことが必要です。
また支給を受けることができる期間は、細かく条件が設定されていて
個々の場合で違いますのでここに詳細の記載はできませんが、
障害者の場合、最高では360日の受給が可能です。
受給期間中にケガや病気でしばらく就職できなくなった時は申請により受給の延長を認めてもらえる場合もあります。
以上の他にも、細かく設定されていることがありますので自己判断せず、最初に配布される冊子や
職安障害者の担当者への照会を怠らないことが大切です。
職安にはその他にも、再就職についての支援がいろいろありますので担当者と常に相談するべきでしょう。
【備考】
*賃金日額とは
原則として、離職した日の直前の6ヶ月に、決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額
*認定日とは
失業の状態にあることを確認する日のことを言い、原則として4週間に1回、認定日の前日までの
4週間について行われ、失業の状態にあったと確認された日について基本手当が支給されることになります。
この失業の状態とは、働く積極的な意思と、いつでも就職できる能力がありながら職業に就けず
積極的に求職活動を行っている状態にあることを言います。
ただし、この期間にアルバイトや内職を含め働いた日があると受給できませんので要注意です。